一般用電気工作物の定義について
第二種電気工事士筆記試験には、事業用電気工作物と一般用電気工作物を判別する問題が必ずと言っていいほど出題されます。
一般用電気工作物の定義で特に重要なものに以下の項目があげれます。
1、低圧で受電していること
2、小出力発電設備以外の発電設備を有しないこと
3、構外にわたる電線路を有しないこと
この条件を見るとわかるように、設備の容量は無関係です。
特に、一番の「低圧で受電していること」は大前提となっていますのでもっとも意識しましょう。
問題でひっかけてくるのは、2番の小出力発電設備です。こちらはちゃんと覚えないと引っ掛かってしまいやすい項目となっています。
次回の記事で、この「小出力発電設備」について詳しくお話ししたいと思います。
第二種電気工事士対策講習会
http://www.japan-ems.jp/curriculum/e-construction2.html
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