今回は、受講者様からの頂いたご質問について回答したいと思います。

○ご質問内容(要約)

 「電気工事士ではないとできない工事とできる工事」の問題で「電力量計の交換作業」が出題される事があり、「第一種電気工事士でないと出来ない」と思い「出来ない」と回答したら「出来る」が正解でした。 疑問に思い経済産業省のホームページで調べたところ、「電力会社が契約電力に基づき需要家宅等に設置する機器であるため、電気工事士法の対象外」となっていました。

 電気工事士試験なのに、なぜ「電気工事士法の対象外」の内容が出題されるのか教えてください。

【回答】

 電気工事士に限らず、資格試験の法律に関する勉強をする場合は「その資格がなくても出来る作業」、「資格を取ると出来る作業」、「資格を取っても出来ない作業」の3つを判断できるようになることが重要となります。

 身の回りに例えると、「普通自動車免許」でいえば

・自転車は免許不要

・免許を取ると「普通自動車」が運転できる

・「中型以上」や「特殊自動車」などは運転できない

 といった区分です。「電力量計の交換作業」は「電気の作業でも資格がいらない(電気工事士法の規制対象外)」代表的な作業になります。他にも、「低圧の機械器具にネジ止めする作業」などがよく出題されるものになります。

 逆に「自家用電気工作物(500kW未満)の低圧コンセントの交換」などは「第二種電気工事士を取っても出来ない作業」に該当します。

講習のサンプル動画がyoutubeで見れます

https://www.youtube.com/channel/UCMzcJDNESFPvUrfA0ndU0LQ/videos