【ご質問回答(第二種電気工事士)】「電力量計の取り替え」は「電気工事士法の対象外」なのに何故出題されるのか
今回は、受講者様からの頂いたご質問について回答したいと思います。
○ご質問内容(要約)
「電気工事士ではないとできない工事とできる工事」の問題で「電力量計の交換作業」が出題される事があり、「第一種電気工事士でないと出来ない」と思い「出来ない」と回答したら「出来る」が正解でした。 疑問に思い経済産業省のホームページで調べたところ、「電力会社が契約電力
電気工事士試験なのに、なぜ「電気工事士法の対象外」の内容が出題されるのか教えてください。
【回答】
電気工事士に限らず、資格試験の法律に関する勉強をする場合は「その資格がなくても出来る作業」、「資格を取ると出来る作業」、「資格を取っても出来ない作業」の3つを判断できるようになることが重要となります。
身の回りに例えると、「普通自動車免許」でいえば
・自転車は免許不要
・免許を取ると「普通自動車」が運転できる
・「中型以上」や「特殊自動車」などは運転できない
といった区分です。「電力量計の交換作業」は「電気の作業でも資格がいらない(電気工事士法の規制対象外)」代表的な作業になります。他にも、「低圧の機械器具にネジ止めする作業」などがよく出題されるものになります。
逆に「自家用電気工作物(500kW未満)の低圧コンセントの交換」などは「第二種電気工事士を取っても出来ない作業」に該当します。
講習のサンプル動画がyoutubeで見れます
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